債務整理を行える期間の期限はあるの?

債務整理を行える期間の期限はあるの?

債務整理を行うことができる期限はあるのでしょうか。結論から言ってしまえば、基本的には期限というものはありません。ただし、注意しなくてはならないのは「過払い金請求」には期限が設定されている点です。過払い金請求は、いわゆるグレーゾーン金利の払い過ぎた金利部分を、現在の債務から減額、もしくは債務を完済している場合であれば、さかのぼって返還請求できる制度です。

この過払い金請求制度は契約終了から10年間しか請求できないという期限が設定されています。この期限を過ぎると、請求する権利が失効してしまい、以後は請求できなくなるのです。また、この期限とは別に、債権者となる業者が存在していない場合も請求できません。過払い金請求が一般化した後は、同業者で統廃合を行ったり民事再生などで過払い金請求ができなくするような業者も出ていますので、なるべく早く行動するほうが良いでしょう。

グレーゾーン金利が一般的だった頃に作った債務であれば、高確率で過払い金請求ができます。この制度は自己破産の場合には関係ありませんが、債務の削減を目的とした民事再生と任意整理の場合には大きな意味を持ってきますので、自分の抱える債務にどの程度、過剰な金利が含まれているのかを把握し、請求期限を認識することは非常に大切です。

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